相続・物納

相続税の申告

相続・物納

平成18年相続税の納税手段である「物納制度」が大きく改正されました。
今までの物納制度では相続税申告期限までに物納申請書を出せば、
後で測量図や登記簿などを提出することが認められていました。
また、書類の不備や不足した時など再申請の回数も自由でした。

今回の改正で物納申請時には、不動産の場合「登記簿・測量図・境界確認書」などを
全てそろえて提出しないと、物納が認められない可能性もあります。
また、書類の不備や不足した時などの再申請が1回だけになりました。
また再申請の期間も最初に書類を提出してから20日と決められています。
これを過ぎると、物納が認められず現金で納付しなければなりません。


そのため、不動産の場合、近隣の方との合意のものと
行う登記上の面積と測量の実測面積を一致させる
「土地地積更生登記申請」や測量等を行うのに数カ月、場合によっては
数年かかる場合もありますので、事前に準備が必要と言うわけです。

さらに、物納に不適格な財産(物納不適格財産)と、他に物納適格財産がなければ
物納してよい財産(物納劣後財産)の区分が明確になりましたので、
整理する必要があるのでしょう。

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