建物減失登記

建物を取り壊し、登記簿に載っているが建物がなくなった。

建物減失登記をします。

建物の全部を取り壊したとき、建物が存在しないのに登記記録が残っているときは、
建物滅失登記をします。

取り壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合は土地地目変更登記をします。

参考費用

5万円~
価格相談いたしますので、まずは見積りご依頼ください。

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